未払いの方への対応についての免責事項


以下のような規定を作らなければならないことは、弊社スタッフ一同、大変心を痛めておりますが、作業代金のお支払いをしていただけない事案が発生しております。

お客様が、後払いを希望されたにも関わらず、未払いをされるお客様を防止するために、やむを得ず、法人・個人問わず、お支払いに関する以下のような規定を作らせていただきましたので、ご了承ください。

 

作業代金未払いの対応

 

・支払い期日

 

・お支払いの確認が期日までに出来ない場合、電話・メッセージ・郵便などにより督促の連絡を致します。

その後、督促の連絡をさせていただいたにも関わらず入金確認ができない場合は内容証明郵便物にて再度督促を致します。

※その際にかかる手数料のすべてをお客様にご負担していただきます。

 

通達後、二週間を経過しても入金が確認されない場合は「詐欺行為」とみなし、警察に

被害届の提出を致します、また、金額の多少に関係なく、弊社管轄区の簡易裁判所にて『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。

訴訟申請が簡易裁判所側に受理されますと、審理する期日が弊社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。

弊社が訴訟申請の手続きを始めてからは、お客様が代金の支払いをしても、それまでに発生した訴訟手続きのすべての経費を代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を弊社(原告)に支払う事といたします。

裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、弊社(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を弊社(原告)に支払う事とします。

尚、支払い期日から31日目以降から年率15%の延滞料金が加算されます。

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